学習塾の「法人なり」について語るとき、最大2ヵ年間の「消費税の申告が不必要な期間*」などの節税効果ばかりがクローズアップされます。
確かに良心的なプライシングを実践し、日頃より効率的な財務運営を心がけておられる優良学習塾経営者の皆様にとって、消費税の納付義務が、財務上大きな「重し」として存在している事は確かな事実です。
税の納付窓口に立ち感じる「この現金が次年度に向け自由に使えたなら…」との思念は、事業者であればどなたもが経験したことのある複雑な思いであるはずです。
さらに平成15年の税制改正以降では、消費税の納税対象者の裾野が大きく拡がり、年商1000万円を超える全ての事業者が納税義務者と定められました。
また、近年予定されている「税の抜本改革」では、「消費税の申告が不必要な期間」やその対象に大きな改訂が加えられる可能性も指摘されており、「あるうちにこの『メリット』の活用を急ごう」という事業者が多いという事情もうなずけます。
地域に根ざし、コンパクトな経営を心がけてこられた小規模学習塾の多くが「これまではなかった」負担にさらされ悲鳴を上げています。
このような現状をみれば、法人を立ち上げる事によって得られる2年の「猶予期間」が、事業者の目に魅力的に映るのも当然のことです。
*制度の適用は資本金額1000万円未満の法人設立時に限ります。
しかし、法人設立を単に「節税の手だて」としてのみとらえるのでは、あまりにもったいない話です。
法人設立により客観化された事業は、業務の効率化を促し、組織の内外に多様な機能ネットワークを拡げてゆきます。そしてこのことにより生じる事業機会は、貴塾をあらたな高みへと誘ってゆく事でしょう。
また、多くの人的交流が生まれる学習塾だからこそ、法人格の取得は、能動的組織防衛の観点でも大変有効な手だてとなるはずです。
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