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更新日 2011-11-10 | 作成日 2008-05-03

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学習塾の「法人なり」について語るとき、最大2ヵ年間の「消費税の申告が不必要な期間*」などの節税効果ばかりがクローズアップされます。
確かに良心的なプライシングを実践し、日頃より効率的な財務運営を心がけておられる優良学習塾経営者の皆様にとって、消費税の納付義務が、財務上大きな「重し」として存在している事は確かな事実です。
税の納付窓口に立ち感じる「この現金が次年度に向け自由に使えたなら…」との思念は、事業者であればどなたもが経験したことのある複雑な思いであるはずです。

さらに平成15年の税制改正以降では、消費税の納税対象者の裾野が大きく拡がり、年商1000万円を超える全ての事業者が納税義務者と定められました。
また、近年予定されている「税の抜本改革」では、「消費税の申告が不必要な期間」やその対象に大きな改訂が加えられる可能性も指摘されており、「あるうちにこの『メリット』の活用を急ごう」という事業者が多いという事情もうなずけます。

地域に根ざし、コンパクトな経営を心がけてこられた小規模学習塾の多くが「これまではなかった」負担にさらされ悲鳴を上げています。
このような現状をみれば、法人を立ち上げる事によって得られる2年の「猶予期間」が、事業者の目に魅力的に映るのも当然のことです。

*制度の適用は資本金額1000万円未満の法人設立時に限ります。

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しかし、法人設立を単に「節税の手だて」としてのみとらえるのでは、あまりにもったいない話です。

法人設立により客観化された事業は、業務の効率化を促し、組織の内外に多様な機能ネットワークを拡げてゆきます。そしてこのことにより生じる事業機会は、貴塾をあらたな高みへと誘ってゆく事でしょう。
また、多くの人的交流が生まれる学習塾だからこそ、法人格の取得は、能動的組織防衛の観点でも大変有効な手だてとなるはずです。

学習塾専業のコンサルティング会社だからこそ、税込み9800円*で実現する株式会社設立。
「まだ見ぬ高みへ──」
経験豊富な弊社に、どうか安心してお任せ下さい。

*弊社サービス利用料金。他に法定免許税・指定公証人手数料のほか、提携行政書士の事務手数料9,900円(税込)が必要となります。

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●定款から登記申請書まで、法人設立のために作成すべき文書の書式をご提供。学習塾の法人化を専門とする弊社ならではのノウハウで、将来の事業拡大に向け「手足を縛らない」法人成りをサポートいたします。
例)組織防衛のための法人名登録
  事業年度の定義、期末日の設定
  取締役の選任、員数と株の配分
  取締役の任期規定
  発行可能株式総数の定義 その他。

●IO式のガイダンスで難解な手続きのプロセスを明瞭化。弊社のメールガイダンスに従って頂くだけで、「最短距離での」法人成りを果たす事ができます。

●定款認証には電子定款認証のシステムを採用。これにより、紙の定款認証では負担を義務づけられる印紙税40,000円を浮かす事ができます。

●経験豊富な行政書士が、貴塾の確実な法人成りを担保いたします。
法人設立後は、事業拡大に応じた定款修正、事業多角化のための諸認可・許可申請やNPO法人設立、そして塾長先生個人には内容証明から遺言執行サービスまで…。貴塾の事業と塾長先生の人生をトータルでサポートいたします。

破格のコンサルティングフィーは、ノウハウの極限までの効率化とパッケージ化によって達成いたしました。
料金はコンサルティングフィー、文書作成費、通信費等、法人登記完了までの一切の費用を含んでおります。
他の支援会社にみられる「後付けの追加料金」は一切ございません。安心してご利用下さい。

塾生データベースジュk
  C010 【法人設立支援】       料金(税込)
    コード 小分類ショウブンルイ サービス概要ガイヨウ      
    C010_010 法人設立支援ホウジンセツリツシエン 他に提携行政書士への電子定款認証手数料9900円のご用意が必要です。 一式イッシキ 9,800  

※金額は全て税込み表示となっております。

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